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弁護士法人フラクタル法律事務所 アスベスト(石綿)による
健康被害を受けた方

国から最大1,300万円
賠償金・給付金
受け取ることができる可能性
があります。

ご家族・ご遺族の方も
ご相談ください。
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給付金受給の可能性がわかる
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被害にあわれたのはどなたですか?

ご本人はアスベスト(石綿)を取り扱う作業に従事したことがありますか?

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アスベスト健康被害について

アスベスト健康被害について

アスベストによる主な健康被害として、

  • ・石綿肺
  • ・肺がん
  • ・中皮腫
  • ・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
  • ・良性石綿胸水
  • の5つが挙げられます。

    これらの病気は潜伏期間が長く、10〜40年と長い潜伏期間を経てから発症することが多く、
    一度発症すると完治が難しく、長い期間にわたって後遺症に苦しむ方が多くいらっしゃるのが実情です。

    被害を受けられた方には国から550万~最大1300万円の給付金(賠償金)が受け取れる可能性があります。
    すでに給付金を受け取った方であっても、症状が悪化した場合には、再度申請を行うことも可能です。

    賠償金・給付金の対象となる
    2つの類型

    お心当たりのある方やご遺族の方はお気軽にご相談ください。
    工場型 建設型
    条件1 アスベスト(石綿)を取り扱う工場等において作業に従事されていた方※1 以下いずれかに従事していた労働者
    ・石綿の吹付作業に関する業務※2
    ・屋内作業場で建設業務※3
    条件2 石綿肺、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚を発症した方 石綿肺、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水を発症した方
    条件3 「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間」もしくは「不法行為の時から20年間」(※改正民法施行日(2020年4月1日)の時点で、改正前民法の消滅時効(3年間)が完成していない場合には「5年間」)以内に請求すること 石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求すること
    工場型
    条件1 アスベスト(石綿)を取り扱う工場等において作業に従事されていた方※1
    条件2 石綿肺、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚を発症した方
    条件3 「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間」もしくは「不法行為の時から20年間」(※改正民法施行日(2020年4月1日)の時点で、改正前民法の消滅時効(3年間)が完成していない場合には「5年間」)
    建設型
    条件1 以下いずれかに従事していた労働者
    ・屋内作業場で建設業務※2
    ・石綿の吹付作業に関する業務※3
    条件2 石綿肺、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水を発症した方
    条件3 石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求すること
    • ※1:昭和33年5月26日から昭和46年4月28日の期間に作業に従事されていた方のみが対象となります。
    • ※2:昭和47年10月1日から昭和50年9月30日までの期間に作業に従事されていた方のみが対象となります。
    • ※3:昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの期間に作業に従事されていた方のみが対象となります。
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    フラクタル法律事務所
    選ばれる理由

    1

    ご負担を減らします

    ご請求に必要な資料の収集、手続きについては、当事務所のご案内に沿ってご協力いただければ、ご依頼者様の負担を減らすことができます。

    ご負担を減らします
    2

    医療問題に詳しい法律事務所です

    当事務所は設立以来、医療過誤問題を専門分野の柱の一つにしております。
    カルテの読み解き、請求要件へのあてはめ等について得意としております。

    医療問題に詳しい法律事務所です
    3

    赤字になることはありません

    当事務所では相談料・着手金はいただいておりません。
    また、当事務所が請求要件に該当すると判断して請求したものの、結果として給付金が得られなかった場合にも弁護士報酬は発生致しません。

    アスベスト被害を被った方が請求を躊躇することが無いように、少しでもお手元に給付金を得られやすくするよう制度設計しています。

    赤字になることはありません

    事務所紹介

    田村勇人
    弁護士

    田村 勇人

    第一東京弁護士会所属

    当事務所では、アスベスト被害者の方に出来るだけ迅速・安価なサービスを提供したいと考え、B型肝炎訴訟で培ったノウハウを利用しております。

    アスベスト被害は、国や企業が必要な対応を行わないことにより発生した被害というだけでなく、多くの国民が石綿による便益を受けながら、その被害が一部の方に偏ってしまっているという側面を有しており、一個人としても被害回復に尽力したいと考えている分野です。

    皆様の迅速な被害回復のサポートをさせていただきます。

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    ご依頼までの流れ

    ステップ1 お問い合わせ

    お問い合わせ


    電話かメールで
    お問い合わせください。

    ステップ2 無料相談

    無料相談


    相談内容の詳細を確認いたします。
    全国対応可能です。

    ステップ3 書類収集

    書類収集


    受給のために必要な書類は、
    当事務所からお伝えします。

    よくある質問

    本人以外の家族が相談することは可能ですか? 可能です。事前にご本人様の当時の勤務状況が分かるものをご用意いただきますとスムーズにご相談いただけます。
    遠方なので事務所に行くことができないのですが、相談することは可能ですか? 全国対応可能です。ご相談は来所だけでなく、電話やZoomを使用したオンライン相談も承っております。 まずはお気軽にお問い合わせください。
    フラクタル法律事務所と他の法律事務所に依頼するのでは、
    何がどう違うのでしょうか?
    内容は同じですが、当事務所は医療関係者の顧問が多いことから、医療知識については詳しいと考えております。
    また、少しでも多くの方に給付金を受け取ってほしいとの思いから、比較的安くサービスを提供しております。
    給付金受け取りまで無料なのは本当ですか? はい。当事務所では、お問い合わせいただいてから給付金受け取りまで無料となっています。
    相談料、着手金、調査料は0円です。給付金受給後に弁護士費用と実費を差し引いてご精算させていただきます。
    国(厚生労働省)からのリーフレットが届いていないのですが、
    給付金の請求は可能ですか?
    リーフレット類が届いていない方でも、要件を満たしていれば賠償金の支給対象となる可能性はあります。
    まずは当事務所へお問い合わせください。
    労災認定を受けていない場合も相談可能ですか? 可能です。労災申請のサポートをさせていただきます。
    また、ご事情に応じて対象となる可能性がある救済制度等をご案内させていただきます。
    すでに労災補償を受けていますが、給付金を請求することは可能ですか? 可能です。労災補償や石綿救済法による給付をすでに受けている方でも、要件を満たせば国からの給付金も受け取ることができます。
    国以外の者(建材メーカー)から損害賠償や見舞金が支払われたのですが、
    給付金を請求することは可能ですか?
    可能です。ただし、その金額により給付金が減額されることがあります。
    会社が倒産(廃業)している場合でも、給付金を請求することは可能ですか? 給付金の対象になります。
    ただし、アスベストに関連する工場でアスベストにばく露する作業に従事していたことを証明する書類等が必要になりますので、当事務所にお問い合わせください。
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